認定NPO法人となりました
NPO法人子どもへのまなざしは、2022年8月30日に東京都より公益性や社会的信頼性が高いと認められ、「認定NPO法人」となりました。2022年8月30日以降に、子どもへのまなざしへご寄付や応援会員の会費を頂いた方は、寄附・応援会員会費の最大約50%が戻ってくる寄付金控除などの税制上の優遇措置を受けることができます。
応援会員会費・ご寄付の最大約50%が戻ってきます!
子どもへのまなざしにご寄付頂いた金額から2,000円を差し引いた額の最大50%(国税分40%+地方税10%(※1))が、所得税や住民税から控除されます。
例えば、応援会員会費3,000円の場合、500円の控除を受けることができます。
正会員の会費は控除の対象になりませんが、正会員会費とは別に寄付金を頂いた場合は、その寄付金額が控除の対象となります。
※1 お住まいの各都道府県と各市区町村によって、その控除の有無と控除額が異なります。詳しくはお住まいの各市区町村にご相談ください。
また、所得金額によっては、上記の税額控除方式ではなく所得控除方式が有利となる場合があります。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
認定NPO法人とは
現在、日本に存在するNPO法人は5万団体。
その中で認定NPO法人は1,200団体です。数あるNPO法人の中でもわずか2.4%で、高い基準を満たし認められた社会的信用度のある団体だということの証でもあります。
税制上の優遇措置を受けることができる、ということは「自分の税金の使い道を自分で決められる」という側面を持っています。
本来なら、税金として国や地方自治体によって使われるはずのお金が、寄付金控除を活用することで、寄付者が税金の使い道を自分で決めることができます。
「私が応援したい!」「この団体に頑張ってほしい!」と思う法人に寄付をするという行為を通じて、主体的に社会を変える方法を選択できるのです。認定NPO法人になった子どもへのまなざしへの寄付を通して、『子どもが真ん中の社会』を共に創っていきませんか?
寄付金控除を受ける場合、『確定申告』が必要です
寄付金控除を受ける場合、「確定申告」が必要です。
当団体が発行する「寄附金受領証明書」と勤務先からの「源泉徴収票」を用意して、確定申告書と計算明細書を作成し、税務署に提出します。
法人で寄付をした場合
法人税を軽減させる「寄附金損金参入枠」が通常の約3~5倍になります。
営利法人に限らず、NPO法人などの非営利法人も利用可能です。
寄附金受領証明書の発送時期
毎年、1月1日~12月31日に当会へご寄付いただいた分の寄付金証明書は、
翌年の1月中旬より順次発送してまいります。
※ 確定申告による寄付金控除の申請期間は毎年2月16日~3月15日までです。
※ 当団体では、2024年12月1日より、ご寄付の受領日(寄附金受領証明書に記載する日付)について変更を行いました。これに伴い、クレジットカードでのご支援の場合、2025年にお送りする寄附金受領証明書の受領日は、以下の通り変更となります。
● 2024年11月分までのご寄付
受領日(寄附金受領証明書に記載する日付)は【子どもへのまなざしの口座へクレジットカード会社より入金があった日付】です。
● 2024年12月分からのご寄付
受領日(寄附金受領証明書に記載する日付)は【ご寄付の決済が行われた日付(カード明細の利用日 )】に変わりました。2024年12月31日ご決済分までが2024年分の領収証の対象となります。